🔢重要数値まとめ

2/3
傷病手当金の給付率
(標準報酬日額の2/3)
2/3
出産手当金の給付率
(標準報酬日額の2/3)
1年6か月
傷病手当金の支給期間
(支給開始日から通算)
2年間
任意継続被保険者の
加入可能期間

👤被保険者・被扶養者

被保険者の適用除外
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者(引き続き2か月超で適用)
  • 日日雇用される者(1か月を超えて引き続き使用されれば適用)
  • 所在地が一定でない事業所に使用される者
  • 4か月以内の季節的業務に使用される者
被扶養者の要件
  • 被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている者
  • 同居要件:上記以外の三親等内親族・事実婚配偶者の父母・子は同居が必要
  • 収入要件:年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者収入の1/2未満

📊標準報酬月額・標準賞与額

標準報酬月額
  • 等級:第1級(58,000円)〜第50級(1,390,000円)まで50等級(2025年度)
  • 定時決定:毎年7月1日4・5・6月の報酬月額の平均で決定(9月改定)
  • 随時改定:固定的賃金の変動後2か月間の平均報酬月額が現在の等級と2等級以上差がある場合
標準賞与額
  • 実際の賞与額を1,000円未満切り捨て
  • 上限:年度573万円(4月〜翌年3月)

💊主要な保険給付

給付の種類給付率・金額支給期間・条件
傷病手当金 標準報酬日額の2/3 支給開始日から通算1年6か月間。連続3日休業(待期)後4日目から支給
出産手当金 標準報酬日額の2/3 出産前42日(多胎98日)〜出産後56日間
出産育児一時金 50万円(産科医療補償制度加算含む) 1子につき支給。直接支払制度あり
埋葬料 5万円 被保険者死亡時に家族(埋葬を行った者)に支給
療養の給付 自己負担:3割
(義務教育就学前:2割、70歳以上:2割または3割)
保険医療機関で受診
高額療養費 自己負担限度額を超えた部分を支給 所得区分により限度額が異なる(標準報酬月額で判定)
傷病手当金の計算式
  • 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
  • 1日あたりの手当金 = 標準報酬日額 × 2/3
  • 支給期間:支給開始日から通算1年6か月(途中就労で中断しても期間は進行)

🔄任意継続被保険者

任意継続の要件と期間
  • 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者
  • 資格喪失日から20日以内に申請
  • 加入可能期間:2年間
  • 保険料:全額自己負担(前年の標準報酬月額または全被保険者の平均額のいずれか低い額)
任意継続の資格喪失事由
  • 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 就職して被保険者(健保)の資格を取得したとき
  • 死亡したとき
  • 脱退の申出をしたとき(2022年1月以降)