重要数値まとめ
2/3
傷病手当金の給付率
(標準報酬日額の2/3)
(標準報酬日額の2/3)
2/3
出産手当金の給付率
(標準報酬日額の2/3)
(標準報酬日額の2/3)
1年6か月
傷病手当金の支給期間
(支給開始日から通算)
(支給開始日から通算)
2年間
任意継続被保険者の
加入可能期間
加入可能期間
被保険者・被扶養者
被保険者の適用除外
- 2か月以内の期間を定めて使用される者(引き続き2か月超で適用)
- 日日雇用される者(1か月を超えて引き続き使用されれば適用)
- 所在地が一定でない事業所に使用される者
- 4か月以内の季節的業務に使用される者
被扶養者の要件
- 被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている者
- 同居要件:上記以外の三親等内親族・事実婚配偶者の父母・子は同居が必要
- 収入要件:年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者収入の1/2未満
標準報酬月額・標準賞与額
標準報酬月額
- 等級:第1級(58,000円)〜第50級(1,390,000円)まで50等級(2025年度)
- 定時決定:毎年7月1日に4・5・6月の報酬月額の平均で決定(9月改定)
- 随時改定:固定的賃金の変動後2か月間の平均報酬月額が現在の等級と2等級以上差がある場合
標準賞与額
- 実際の賞与額を1,000円未満切り捨て
- 上限:年度573万円(4月〜翌年3月)
主要な保険給付
| 給付の種類 | 給付率・金額 | 支給期間・条件 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 標準報酬日額の2/3 | 支給開始日から通算1年6か月間。連続3日休業(待期)後4日目から支給 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の2/3 | 出産前42日(多胎98日)〜出産後56日間 |
| 出産育児一時金 | 50万円(産科医療補償制度加算含む) | 1子につき支給。直接支払制度あり |
| 埋葬料 | 5万円 | 被保険者死亡時に家族(埋葬を行った者)に支給 |
| 療養の給付 | 自己負担:3割 (義務教育就学前:2割、70歳以上:2割または3割) |
保険医療機関で受診 |
| 高額療養費 | 自己負担限度額を超えた部分を支給 | 所得区分により限度額が異なる(標準報酬月額で判定) |
傷病手当金の計算式
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
- 1日あたりの手当金 = 標準報酬日額 × 2/3
- 支給期間:支給開始日から通算1年6か月(途中就労で中断しても期間は進行)
任意継続被保険者
任意継続の要件と期間
- 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者
- 資格喪失日から20日以内に申請
- 加入可能期間:2年間
- 保険料:全額自己負担(前年の標準報酬月額または全被保険者の平均額のいずれか低い額)
任意継続の資格喪失事由
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 就職して被保険者(健保)の資格を取得したとき
- 死亡したとき
- 脱退の申出をしたとき(2022年1月以降)