重要数値まとめ
67%
育児休業給付金の給付率
(休業開始から180日間)
(休業開始から180日間)
50%
育児休業給付金の給付率
(181日目以降)
(181日目以降)
67%
介護休業給付金の給付率
(休業中)
(休業中)
28日
基本手当の認定日間隔(原則)
失業認定日は4週に1回
失業認定日は4週に1回
被保険者の種類
| 種類 | 対象者 | 要件 |
|---|---|---|
| 一般被保険者 | 65歳未満の労働者(他の被保険者に該当しない者) | 週所定労働時間20時間以上 31日以上の雇用見込みあり |
| 高年齢被保険者 | 65歳以上の労働者 | 週20時間以上・31日以上の雇用見込み |
| 短期雇用特例被保険者 | 季節的業務(農林水産等)に4か月以内・週30時間未満で雇用 | — |
| 日雇労働被保険者 | 日々雇用・30日以内の期間を定めて雇用 | 適用区域内・届出 |
適用除外(雇用保険に加入できない者)
- 週所定労働時間が20時間未満の労働者
- 同一事業主に31日以上雇用見込みのない者
- 季節的に雇用される者(一定の者を除く)
- 昼間学生(夜間・通信・定時制学生は加入可)
基本手当(失業給付)
受給要件
- 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(原則)
- 特定受給資格者・特定理由離職者:離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上
- 求職の申込みをし、就職の意思と能力を有していること(積極的求職活動)
給付制限
- 自己都合退職:原則2か月の給付制限(5年間で2回まで。3回目以降は3か月)
- 懲戒解雇等重責解雇:3か月の給付制限
- 待期期間:7日間(全ての受給者に適用)
所定給付日数(一般離職者)
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | — | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
所定給付日数(特定受給資格者・45歳未満)
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
育児休業給付・介護休業給付
育児休業給付金
- 給付率:休業開始から180日間は休業開始時の賃金の67%
- 給付率:181日目以降は50%
- 支給対象期間:原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)
- パパ・ママ育休プラス:両親ともに育休取得で子が1歳2か月まで延長可
介護休業給付金
- 給付率:67%(休業開始時の賃金月額の67%)
- 支給対象期間:同一要介護者につき通算93日間(3回まで分割可)
- 要件:雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者で、一定の要介護状態にある家族を介護するための休業
高年齢雇用継続給付
- 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以上65歳未満で、賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合
- 支給額:各月の賃金額の最大15%(2025年度から10%に段階引下げ予定)
- 高年齢再就職給付金:基本手当を受給後に60歳以降再就職した場合